個人村民税の所得控除について

更新日:2019年06月28日

所得控除の種類と額

平成24年度法改正により個人住民税の所得控除額が下表のように改正されました。
主な改正点は以下の通りです。

  1. 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)を廃止する。
  2. 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とする。
  3. 扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改める。

なお、各種類毎の控除額は次のとおりです。

所得控除一覧
種類 所得控除額
雑損控除 次の1.か2.のうち多い額
1.(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額×10%)
2.災害関連支出の金額-50,000円
医療費控除

(前年中に支払った医療費)-(保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%
【限度額=200万円】

社会保険料控除 前年中に支払った金額の全額(注意3
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った金額の全額
生命保険料控除

別表(生命保険料控除早見表)参照

地震保険料控除

(旧長期損害保険料控除)

…最高 25,000円
 平成20年度(平成19年分)から適用されます。
寄附金控除

《平成20年度分以前》
(市・県及び、県の共同募金と日本赤十字社への寄附金の総額または総所得金額等の25%のいずれか少ない金額)-10万円
平成21年度分以降は税額控除になりました。

障害者控除 その他…26万円
特別障害者(注意4)…30万円
同居特別障害者…53万円
寡婦(寡夫)控除

本人が寡婦または寡夫…26万円
特定の寡婦(注意5)…30万円

勤労学生控除 本人が勤労学生…26万円
配偶者控除 一般の配偶者…33万円
70歳以上の配偶者…38万円
配偶者特別控除 …3万円から最高33万円
扶養控除

一般の扶養親族(16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の扶養親族)…33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)…45万円
70歳以上の扶養親族…38万円
70歳以上の同居の親等…45万円

基礎控除 …33万円

注意1現年度の住民税は、前年中の所得にかかります。
注意2寡婦(寡夫)控除から扶養控除までは、所得要件があります。
注意3介護保険料、後期高齢者医療保険料等は社会保険料に含まれます。
注意4特別障害者とは、療育手帳A、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級に認定されている方等をいいます。
注意5特定の寡婦とは、前年の合計所得金額が500万円以下で、扶養親族の子がいる場合をいいます。

生命保険料控除・損害保険料控除早見表

 平成22年度税制改正により、平成25年度の個人住民税から生命保険料控除制度が改正されました。
 平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
 平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用されます。(以下、「旧制度」と表記します。)
 平成23年(2011年)12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年(2012年)1月1日以後に更新や特約中途付加などを行った場合は、異動日以後、契約全体(主体+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。

「介護医療保険料控除」の創設

  • 一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
  • 介護医療保険料:入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料
  • 個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金に係る保険料

適用限度額の変更

「一般生命保険料」「個人年金保険料」の適用限度額が、2.8万円に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額となります。
 制度全体での限度額7万円に変更はありません。

新制度での保険料控除額(平成24年(2012年)1月1日以降に締結した保険契約)

所得控除額(生命保険料控除)
  支払った保険料の金額 生命保険料控除額
一般の生命保険料 12,000円以下 支払った保険料
一般の生命保険料 12,001円以上
32,000円以下
支払った保険料
×1/2+6,000円
一般の生命保険料 32,001円以上
56,000円以下
支払った保険料
×1/4+14,000円
一般の生命保険料 56,001円以上 28,000円
介護医療保険料 同上 同上
個人年金保険料 同上 同上

(注意)一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額は合計70,000円が限度額となります。

旧制度での保険料控除額(平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約) 

所得控除額(生命保険料控除)
  支払った保険料の金額 生命保険料控除額
一般の生命保険料 15,000円以下 支払った保険料
一般の生命保険料

15,001円以上
40,000円以下

支払った保険料
×1/2+7,500円
一般の生命保険料 40,001円以上
70,000円以下
支払った保険料
×1/4+17,500円
一般の生命保険料 70,001円以上 35,000円
個人年金保険料 同上  同上

(注意)一般生命保険料・個人年金保険料の控除額は合計70,000円が限度額となります。

所得控除額(地震保険料控除)
  支払った保険料の金額 損害保険料控除額
1.地震保険料 50,000円以下 支払った金額額×1/2
2.地震保険料 50,001円以上 25,000円
2.旧長期損害保険料
(注意1)
5,000円以下 支払った金額の全額
2.旧長期損害保険料
(注意1)
5,001円以上
15,000円以下
支払った損害保険料
×1/2+2,500円
2.旧長期損害保険料
(注意1)
15,001円以上 10,000円
1.地震保険料と2.旧長期損害保険料の両方がある場合  

1.地震保険料により求めた金額+2.旧長期損害保険料により求めた金額
(最高限度額は25,000円)

注意1

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしてないもの

配偶者控除・配偶者特別控除早見表(配偶者の収入が給与所得の場合)

注意パート、アルバイトは給与所得です。
配偶者特別控除は納税者の前年所得が1,000万円以下で、生計を一つにしている配偶者の所得に応じて、段階的に3万円から最高33万円まで受けられます。

配偶者控除・配偶者特別控除早見表一覧
配偶者のパート収入
(万円)以上
配偶者のパート収入
(万円)未満
配偶者控除額(万円) 配偶者特別控除(万円)
- 70 33 -
70 75 33 -
75 80 33 -
80 85 33 -
85 90 33 -
90 95 33 -
95 100 33 -
100 103 33 -
103 - 33 -
103 105 - 33
105 110 - 33
110 115 - 31
115 120 - 26
120 125 - 21
125 130 - 16
130 135 - 11
135 140 - 6
140 141 - 3
141 - - -
この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

メールフォームからお問合せする