住宅ローン控除について

更新日:2019年07月02日

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、所得税の住宅ローン控除適用者について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除する措置です。

対象となる方及び控除限度額

平成11年1月1日から令和3年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
控除限度額…所得税の課税総所得金額等の5%(最高 97,500円)
 平成19年から平成20年に入居された方は、適用されませんのでご了承ください。

個人住民税の住宅ローン控除の延長・拡充

住宅ローン控除の対象となる期間を、平成26年1月1日から令和3年12月31日まで延長します。
延長期間の控除限度額は次のとおりです。

1.平成26年1月1日から平成26年3月31日までに新築又は増改築して入居した方

控除限度額…所得税の課税総所得金額等の5%(最高 97,500円)

2.平成26年4月1日から令和3年12月31日までに新築又は増改築して入居した方

控除限度額…所得税の課税総所得金額等の7%(最高 136,500円)

控除適用期間

所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間

手続の方法など

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方の場合、勤務先から御杖村役場へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。

ただし、控除額の計算に以下の情報が必要となりますので、源泉徴収票の摘要欄または確定申告書に次の2項目が明記されていることを十分確認してください。
万が一記入が漏れていると、住民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。

住宅借入金等特別控除(可能)額

住民税から差し引く住宅ローン控除額の計算に必要となります。

居住開始年月日

住民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかの判断に用います。

 住宅ローン控除を受けると、所得税の場合はすでに天引きされた分から還付がありますが、住民税の場合は今後納付していただく分で調整をするため、還付はありません。

住宅ローン控除の対象となる場合

 住宅ローン控除可能額が住宅ローン控除適用前の所得税額よりも大きい場合、住民税においても住宅ローン控除が受けられます。
 住宅ローン控除を受けられる初年度は、税務署にて所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。次年度からは、年末調整または確定申告の際に、所得税の住宅ローン控除を申請していれば、住民税においても自動的に住宅ローン控除が適用されます。源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除(可能)額 と居住開始年月日が明記されていることを十分にご確認ください。

医療費控除とは

入院・出産・歯の治療等本人又は本人と生計を一にしている親族の医療費を支払った場合に受けられる控除です。

医療費控除額(最高200万円)=前年中に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額-10万円又は「総所得金額等の5%」のいずれか少ない金額

 医療費控除額は実際に支払ったものに限って控除の対象になります。未払いになっている医療費は実際に支払った年の医療費控除の対象になります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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