退職手当等に係る村県民税
退職する際などに勤務先から“一時に受け取る所得を退職所得といい、他の所得に係る村県民税と分離して、別途計算することとなっています。
退職所得税率
税制改正により、平成19年度課税分から個人住民税の所得割の税率が一律10%(市町村民税6%道府県民税4%)になりました。
村民税所得割額(注釈1)=退職所得金額(退職手当等収入額-退職所得控除額)(注釈2)×1/2×6%×0.9(注釈3)
県民税所得割額(注釈1)=退職所得金額(退職手当等収入額-退職所得控除額)(注釈2)×1/2×4%×0.9(注釈3)
(注釈1)退職手当等に係る村県民税額の100円未満の端数は切り捨てです。
(注釈2)退職所得金額の1,000円未満の端数は切り捨てです。
(注釈3)平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人村県民税の10%税額控除(上の式の×0.9の部分)が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されることとなりました。
(注釈4)勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける「役員退職手当等」に対する退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されることとなりました。
退職所得控除額
- 勤続年数20年未満の場合
退職所得控除額 =40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数20年以上の場合
退職所得控除額=(70万円×勤続年数)-600万円
- 勤続期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げて計算します。例えば、勤続30年1か月の場合は、1か月を切り上げて31年とします。
- 退職手当等の支払を受ける者が在職中に障がい者になったことにより退職した場合には、上記1.又は2.の金額に100万円を加算した金額が加算されます。
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更新日:2019年06月28日