家屋敷・事業所・事務所課税課税について

更新日:2023年03月23日

家屋敷課税・事業所・事務所課税とは

家屋敷課税・事業所・事務所課税とは、御杖村内に家屋敷(住宅・別邸・別荘など)や事業所(事務所・工場・店舗など)を有する村民以外の個人に対して村県民税の均等割(5,500円)が課税されます。御杖村内に居住されていない方でも、村内に家屋敷や事業所をお持ちの方は御杖村からの行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)を享受しているという考えのもとでそれらに対する一定の負担(村県民税の均等割)をしていただくものです。なお、土地や家屋にかかる固定資産税とは別に課税されます。

家屋敷とは

本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことを指します。必ずしも自己の所有でなくても、また現在居住していなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

家屋敷の例

・村外に単身赴任(出稼ぎ)している者の家族が居住する住宅または賃貸アパート

・村外に単身赴任(出稼ぎ)などをしていることで空き家となっている住宅、空き家、別荘、マンション、アパート

家屋敷とみなされないもの(課税対象外とされるもの)

・賃貸目的の住宅

・現に他人が居住している住宅

・居住できない状態の廃屋(注1)

・居住の独立性がない構造の場所(下宿、間借りなど)

(注1)居住できない状態とは、水道・電気・ガスなどのライフラインが使用できない状態のことではなく、老朽化が激しいなどの理由から、居住が実質的に不可能な状態のことをいいます。

 

事業所・事務所とは

事業を行うための必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であってもそれを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

事業所・事務所の例

・医師の診療所

・弁護士・司法書士・行政書士などの事業所

・個人事業者の工場・店舗

事業所・事務所とみなされないもの(課税対象外とされるもの)

・従業員の寮や社宅

・管理人などが常駐しない資材置き場や倉庫

・一時的な仮事務所

※上記のほか法人が行っている事務所・工場・店舗なども対象外となる。(ただし法人住民税の対象となる)

家屋敷課税・事業所・事務所課税の対象となる方

次のすべての要件にあてはまる方に課税します。

1 御杖村以外の市区町村で住民税が課税されている方

2 毎年1月1日現在で、御杖村以外に住所を有する個人のうち御杖村内に家屋敷・事業所・事務所を持っている方

家屋敷課税・事業所・事務所課税に関する村民税申告について

課税の対象となる方は「家屋敷課税等に係る課税申告」の提出が必要となります。その年の1月1日において、家屋敷・事業所・事務所課税に該当する場合は、申告書を記入の上、その他必要書類とともに毎年3月15日(土・日曜日の場合は翌閉庁日)までに提出してください。郵送でも提出できます。

県民税の二重課税にはならないのか?

奈良県内に住所があり、御杖村以外の住所地で県民税をお支払いされている方でも、御杖村内に家屋敷等を有する場合は「地方税第24条第7項」及び「同法第294条第1項第2号」に基づき、御杖村からも村民税・県民税の均等割が課税されます。住所地以外に家屋敷等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けていることから二重課税にはあたらないという判例(平成3年1月30日 広島地方裁判所判例)もあります。

関係法令

・地方税法(第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)

・御杖村税条例(第23条第1項第2号)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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