証明制度について

更新日:2019年06月28日

固定資産課税台帳記載事項の証明について

  • 固定資産証明書のとれる人
  • 固定資産税の納税義務者
  • 固定資産税の納税義務者の委任を受けた人
  • 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する人
  • 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する人
  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の人(管財人、賦課期日後に固定資産を取得した人など)

証明がとれる範囲

証明をとることができる固定資産について固定資産課税台帳に記載されたすべての登録事項 

証明がとれる期間

いつでもとることができます。(ただし新年度の証明については、固定資産課税台帳に価格などを記載した旨の公示の日後になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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