償却資産申告における耐用年数等の取扱いについて

更新日:2019年06月28日

耐用年数省令の一部改正について

平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令が公布・施行されました。

これにより、実態に即した使用年数を基に減価償却資産の資産区分が整理され、特に機械及び装置を中心に整理されました(390区分から55区分)。これに伴い、法定耐用年数も見直されることになりました。

このため、平成21年度以降の償却資産の申告においては、改正後の耐用省令年数を適用することとなります。

耐用年数の適用について

改正後の耐用年数については、決算期等に関わらず、既存分を含めて、平成 21年度の固定資産税から適用されますので、平成21年度償却資産申告時(平成21年1月)においては、新耐用年数により申告をお願いします。また、平成 19年以前に取得した耐用年数変更に該当している償却資産については、自動的に改正後の耐用年数に変わる訳ではなく、変更の申告をしていただいて初めて適用されるものでありますので、該当資産を所有されている場合は、必ずご申告していただきますよう、お願いします。

 したがって、既存分の平成19年度以前に取得した償却資産の評価額は、前年度の平成21年度評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。資産の取得時に遡って、改正後の新耐用年数を適用して再計算するものではありませんので、ご注意ください。
 平成21年中に取得した償却資産の評価額は、取得価格に改正後の耐用年数に乗じた減価残存率の半年分の率を乗じて算出します。
 なお、耐用年数表における新旧区分の対応関係表、及び固定資産評価基準改正新旧対照表についてはページ下部のリンクをご参照ください。

 法人税・所得税における取扱いについては、税務署等へご確認ください。

償却資産申告書の様式改正について

平成20年度税制改正において、理論帳簿価格算出の根拠である地方税法第414条が削除されました。これに伴い、地方税法施行規則において規定している償却資産申告書(第26号様式)などの各種様式も帳簿価格の記載欄が削除されました。

これにより、御杖村におきましても、平成21年度の償却資産申告から、改正後の地方税法施行規則様式に準じたものを使用します。

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