償却資産の評価の仕組み

更新日:2019年06月28日

個々の資産の取得価額をもとに、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
具体的には、

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船拍
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコなど)
  6. 工具、器具および備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、ミシンなど)

などの事業用資産です。

たとえば、ミシンを

事業用に使用すると…課税対象
家庭用に使用すると…課税対象外となります。

また、

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の償却資産で、法人税法などの規定により一時に損金算入されるもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の償却資産で、法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは課税の対象となりません。

償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産に対する課税計算方法
 

評価額
(取得月にかかわらず半年分を償却します)

前年中に取得した資産 取得価格 × 1-r/2
前年前に取得した資産 前年度評価額 × (1-r)
  1. r=減価率
  2. ここで求めた額が(取得価額×5/100)よりも小さい場合、その償却資産が本来の用に供されている限りは、(取得価額×5/100)で求めた額を価額とします。
  3. 償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額

購入の代価、あるいは建設・製造のための諸経費の額にその付帯費の額を含めた金額をいい、原則として国税の取扱いと同様です。

減価率

価額が毎年一定の率で1年間に減少する率をいい原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。これに基づいて毎年評価し、その価額を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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