耐震改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額について

更新日:2023年11月10日

令和6年3月31日までの間に既存の住宅を耐震改修した場合、当該住宅に係る固定資産税の2分の1の額が1年間減額されます。

〔要件〕

昭和57年1月1日以前に建設された住宅について、一定の耐震工事(1戸当たり改修費用が50万以上のものに限ります)を行った場合、工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じて固定資産税を減額します。

※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額期間は下記のとおりです。

減額対象期間

耐震改修工事が完了した日の翌年度分(工事完了が1月から3月の場合は翌々年度)

減額対象床面積等

1戸当たり120平方メートル相当分まで対象となる固定資産税額の1/2 

※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)

減額を受けるための手続き

改修完了後三ヶ月以内に次の書類を添付して提出してください。

  • 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申請書
  • 建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した「耐震基準適合証明書」
  • 耐震改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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