住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2023年11月10日

住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事を施した場合で次の要件にあてはまるときは、当該住宅に係る固定資産税の3分の1の額が1年間減額されます。

要件

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅
  • 人の居住の用に供する部分(賃家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上である住宅
  • 次の1.の工事又は1と併せて行う2から5の工事であること。
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
    5. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの装置

 省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円以上で、以下のどちらかにあてはまること

【A】1から4までの工事費用が60万円を超えるもの

【B】1から4までの工事費用が50万円を超え、5の工事費用と合わせて60万円を超えるもの

減額される範囲

1戸あたり120平方メートル相当分(住居部分に限る)まで

当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます

減額期間

省エネ改修工事が完了した日の翌年度のみ(工事完了が1月~3月の場合は、翌々年度)

減額される範囲

1戸当りの床面積が120平方メートル以下のもの 税額の3分の1
1戸当りの床面積が120平方メートル以上のもの 120平方メートル分の税額の3分の1

申請手続

改修工事後3か月以内に、「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額申告書」に下記の関係書類を添付して申告してください。

  • 省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 建築士、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関又は住宅の品質確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が発行した当該改修工事を証する証明書
  • 当該改修工事の図面及び写真(改修前、改修後)
  • 当該改修工事の工事代金領収書の写し
この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

メールフォームからお問合せする