住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2023年11月10日

1.要件

高齢者等が居住する住宅について、令和6年3月31日までの間に、次の要件を満たす住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税の減額措置が受けられます。

  1. 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害のある方
  2. 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のものであること。
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化

新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住の用に供する部分(賃家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。 

2.減額される範囲

1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限る)

当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

3.減額期間

バリアフリー改修工事が完了した日の翌年度分のみ(工事完了が1月~3月の場合は翌々年度分)

5.申請手続

改修工事後3か月以内に、工事明細書や写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です)を添付し申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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