住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
1.要件
高齢者等が居住する住宅について、令和6年3月31日までの間に、次の要件を満たす住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税の減額措置が受けられます。
- 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のものであること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住の用に供する部分(賃家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。
2.減額される範囲
1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限る)
当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
3.減額期間
バリアフリー改修工事が完了した日の翌年度分のみ(工事完了が1月~3月の場合は翌々年度分)
5.申請手続
改修工事後3か月以内に、工事明細書や写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です)を添付し申告してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2023年11月10日