固定資産税とは!?

更新日:2019年06月28日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を村内に所有している人に対して、その固定資産の額に応じて納めていただく税金です。 

納税義務者

1月1日(賦課期日)に不動産登記簿に所有者として登記されている人、または、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人。
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

課税対象

土地・家屋および償却資産 

税額の算定方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を決定します。
課税標準額×税率=税額 となります。税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

1. 固定資産を評価し、その価格等を決定します。

価格の据え置き措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、基準年度の価格 をそのまま据え置きます。ただし、基準年度以外において、a)新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、b)土地の地目 の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧

納税者は固定資産税の課税の基礎となる土地(家屋)価格等縦覧帳簿に登録されている価格などの事項を毎年、通常4月1日から5月31日までの間、確認していただけます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までに固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

2. 課税標準額×税率(1.4 /100)= 税額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
なお 、住宅用地の課税標準の特例措置や土地についての税負担の調整措置が適用される場合には、その課税標準額は価格よりも安く算定されます。

3. 納税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産税は、納税者にお送りする納税通知書により、原則として、5月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて、金融機関などで納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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