土地の評価の仕組み

更新日:2019年06月28日

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

1.地目

地目は、田および畑(あわせて農地といいます。)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況によります。

2.地積

原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。 

3.価格(評価額)

状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価格に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い価格を求めます。 なお、宅地の評価については、公的土地評価の相互の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格などの7割を目途に算出されます。

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