住民投票条例制定の直接請求
直接請求とは
地方自治法第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を村長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、村長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
「みつえ高原牧場内畜産団地の建設についての村民の賛否を問う住民投票条例」の制定に係る直接請求について
この度、条例制定を求める直接請求がありましたので、その経緯について以下のとおりお知らせします。
年月日 | 内容 |
令和5年1月30日 | 条例制定請求代表者から村長に条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和5年2月2日 | 村長は、条例制定請求代表者が御杖村選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 御杖村告示第8号(PDFファイル:61.8KB) |
令和5年2月6日 | 条例制定請求代表者から御杖村選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和5年2月10日 | 御杖村選挙管理委員会は、署名簿の縦覧について告示しました。 縦覧期間:令和5年2月11日から令和5年2月17日まで 縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで 縦覧場所:宇陀郡御杖村大字菅野368番地 ●御杖村山村開発センター(令和5年2月11日および令和5年2月12日) ●御杖村役場(令和5年2月13日から令和5年2月17日まで) 選挙管理委員会告示第21号(PDFファイル:62.9KB) |
御杖村選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数について告示しました。 署名した者の総数:55人 有効署名の総数:55人 選挙管理委員会告示第22号(PDFファイル:54.1KB) |
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令和5年2月20日 | 御杖村選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議申出がなかったため、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 有効署名の総数:55人 |
令和5年2月21日 | 条例制定請求代表者から、署名簿等を添えて条例制定請求書の提出があり、同日に受理したので、その旨を告示しました。 御杖村告示第12号(PDFファイル:132.1KB) |
令和5年3月7日 | 村長は、条例案に意見を付けて議会に提出しました。 議案第12号「みつえ高原牧場内畜産団地の建設についての村民の賛否を問う住民投票条例」(PDFファイル:146.3KB) |
令和5年3月16日 | 村議会は、議案第12号「みつえ高原牧場内畜産団地の建設についての村民の賛否を問う住民投票条例」を修正案にて可決しました。 議案第12号修正案(PDFファイル:159.1KB) |
村長は、村議会の審議結果を告示しました。 御杖村告示第16号(PDFファイル:63.1KB) |
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奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:210~216)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2023年03月17日