心身障害者医療費の助成制度について

更新日:2019年12月06日

対象となる方

1歳以上(ただし、65歳以上の方については、後期高齢者医療制度非加入者に限る)で身体障害者手帳1級もしくは2級又は、(奈良県発行の)療育手帳A1もしくはA2保持者。

個々の障害が3級以下であるが、総合級で1級もしくは2級の受給資格を持つ対象者の方。平成22年6月1日以前に発行された療育手帳Aについては、A1及びA2とみなす。

申請手続き

  • 役場住民生活課の窓口で対象となる方の名前が記載されている健康保険証・印鑑・振込先のわかる預金通帳等をご持参ください。なお、更新の申請案内は、毎年7月中にお送りします。

助成の内容

助成の対象は、受給資格者が加入している健康保険で保険給付の対象となった自己負担額です。

令和元年8月診療分より、1歳から小学校就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の方は、保険医療費の現物給付が始まります。

  • 保険者より一部負担の還元金・家族療養附加金・高額療養費の給付がある場合は、その金額を差し引いた額を支給対象とします。
  • 予防接種・健康診断などの保険給付以外のもの、健康保険適用外の医療費(自費)等や入院時の食事代は、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。

助成額

保険診療医療費の自己負担額から定額の一部負担金を差し引いた金額を助成します。

一部負担金とは

  • 通院については、1か月1医療機関(診療科ごとに1医療機関)につき500円。
  • 入院については、1か月1医療機関(診療科ごとに1医療機関)につき1,000円。
    (ただし、14日未満の入院の場合は、500円。)
  • 調剤薬局における処方の場合、一部負担金は発生しません。(全額を助成します。)
  • 1歳から小学校就学前(6歳に達する日以降の3月まで)の方は、現物給付に伴い窓口での自己負担は発生しません。

助成金の申請方法

1.奈良県内の医療機関にかかる場合

  • 医療機関等の窓口で健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を提示して診療を受け、健康保険の自己負担額(3割)を支払います。調剤薬局・接骨院などにもお忘れなく提示してください。
     必ず受給資格証を提示してください。提示がないと助成を受けられませんのでご注意ください
  • 助成金は、医療機関等から提出される支払明細書をもとに計算し、お支払いします。医療機関等からの書類が遅れたり、誤りがあった場合には、助成金の支払いが遅れますのでご了承ください。
  • 通常は、2か月後の25日頃に一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座へ振り込みます。

2.奈良県外の医療機関にかかる場合

  • 医療機関等の窓口で健康保険証を提示して診療を受け、健康保険の自己負担額(3割)を支払います。
  • お支払の際、医療費助成金交付申請書の医療機関等記入欄に記入を受けて下さい。後日、住民生活課窓口にて医療費助成の申請をしてください。一部負担金を差し引いた金額をお支払いします。
  • 通常は、申請書を受け付けた2か月後の25日頃に一部負担金を差し引いた金額を助成金として、口座へ振り込みます。

こんな時はお届けください

  • 保険証が変わったとき
  • 村内で住所が変わったとき
  • 転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったときなど
この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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